2014年04月03日14:46 4月の税務≫ カテゴリー │税理士 3月は忙しくて、書く時間もありませんでした。(^^;) それでは、4月の税務の話題に行ってみましょう。 ----------4月10日までに--------- 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 ----------4月30日までに--------- 2月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等) 8月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等) 軽自動車を所有する人は、軽自動車税の納期限 同じカテゴリー(税理士)の記事 2015年 あけましておめでとうございます(2015-01-01 22:07) 今年の漢字は?(2014-12-13 11:31) 5月の税務(2014-05-13 18:36) 2月の税務(2014-02-02 16:50) あけまして、おめでとうございます(2014-01-01 12:59) 年末調整について(2013-12-08 23:21) コメント(0) 税理士 名前: メール: URL: 情報を記憶: コメント: 上の画像に書かれている文字を入力して下さい <ご注意>書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 確認せずに書込 前のページ 画像一覧 次のページ