2015年 あけましておめでとうございます

カテゴリー │税理士

皆様、あけましておめでとうございます。
2015年もよろしくお願いいたします。

このところ毎年、
2011年 税理士になって10年
2012年 年男
2013年 税理士事務所を開いて10年
2014年 50歳になる
というような、「何かを迎える」というものがありましたが、2015年は何もありません。

でも「何もない」って、すごく大事なことなんです。
世の中の移り変わりは激しいし、その中でなにごともなく平穏な生活をすることって難しいです。
「蛇口をひねれば水が出てくる」「スイッチ押したら電源が入る」
そんな当たり前のことが、当たり前でなくなる日だって来るかもしれません。

そんななにごともない、良い年となりますことを祈っております。


 

今年の漢字は?

カテゴリー │税理士

今年の漢字に「税」が選ばれました。
4月から消費税が8%になったので
「あらためて国民が税の意識をするようになった年」とされたようです。
しかし、税が変わったのは何も2014年に限ったことではありません。
毎年のように変わり、それが我々の生活にも影響しているのです。
「復興税」という新たな税が実施されていたりとか、
中小企業者が機械等を購入した際の税額控除制度が改正されていたりとか。

今年の漢字に「税」が選ばれようとも、「税」について意識するのは今年だけでなく、
いつでもしていただきたいと思いました。


 

5月の税務

カテゴリー │税理士

毎度、毎度の5月の税務の話題です。

----------5月10日までに---------

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



----------5月31日までに---------

3月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等)

9月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等)


国の会計年度も3月なので、3月決算としている法人も多いようです。
だから、5月31日までに法人税等の申告をしなければならないところが多く、
税理士の間では「第2の繁忙期」と言われています。
(私のところは、あまりありませんが。)

また自動車を所有する人は、自動車税の納期限も5月末です。
そのお知らせも届いているかと思います。
私の自動車税は、去年まで4万5千円でしたが、今年からエコカーに変えたら2万円でした。
買ったときに取得税、重量税もゼロでしたが、毎年分も少ないんですね。
その説明は受けていて知っていたことですが、本当に支払うと実感します。
百万単位の車を買う時に、万単位で「税金安くなります」と言われてもピンと来ないですが、
税金だけを支払う時は、この2万の違いは大きいですね。


 

4月の税務

カテゴリー │税理士

3月は忙しくて、書く時間もありませんでした。(^^;)
それでは、4月の税務の話題に行ってみましょう。

----------4月10日までに---------

3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



----------4月30日までに---------

2月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等)

8月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等)

軽自動車を所有する人は、軽自動車税の納期限



 

2月の税務

カテゴリー │税理士

----------2月10日までに---------

1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



----------2月28日までに---------

12月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等)

6月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等)

消費税期間短縮をしている3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの確定申告

消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告


平成25年度個人確定申告のスタートです。
期限は、平成26年3月17日(月)までです。



 

あけまして、おめでとうございます

カテゴリー │税理士

あけまして、おめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。



 

年末調整について

カテゴリー │税理士

<年末調整の必要書類が税務署から届く人>
給与を支払っている従業員のいる個人事業者及び法人。
このような個人事業者や法人は、「給与支払事務所」と呼ばれ、
開業時や初めて従業員を雇ったときなどに「給与支払事務所の開設届け」を提出しており、
その提出をしている人に対して、その書類が届きます。

<年末調整とは>
給与支払事務所は、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行います。
しかし、その年の年間に給与から源泉徴収した所得税の合計額は、
その人が1年間に納めるべき税額とはなりません。

給与支払事務所には「源泉徴収税額表」が届きます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf
(国税庁HP 源泉徴収税額表)
給与を支払う際には、この表を見て源泉徴収を行います。
例えば、扶養家族の居ない人の20万円の給与ならば、4770円となります。

そして、この人の給与が、
次の月は15万円→源泉徴収税額は2980円
その次の月は18万円→源泉徴収税額は4050円
となるわけですが、これらの税額を 4770+2980+4050+・・・・・
と合計していっても、その人が1年間に納めるべき税額とはならないのです。

この1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
これらの税額を一致させる手続を年末調整といいます。


<年末調整により事業者がしなければならない事務>
・上記のような年末調整を行うという事務
(具体的方法は、国税庁HPにも書いてあります。)
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

・上記の税の差額が計算されたら、それを従業員に還付または追加徴収する事務
(12月の給与にその分を合わせて支払う場合には、給与支給日まで)

・上記の差額清算後の税額を納付書に書いて支払う事務
(平成26年1月10日まで)
(半期納付の特例を受けている人は、平成26年1月20日まで)

・年間給与合計額、所得税額等を書いた「源泉徴収票」を発行する事務

・その「源泉徴収票」に書かれていることと同じことを書いた「給与支払報告書」を
従業員各人が住んでいる市町村に届けるという事務
(平成26年1月31日まで)

・従業員全員の年間給与合計額、所得税額合計額、等を書いた「法定調書合計表」を
所轄の税務署に届けるという事務
(平成26年1月31日まで)

などがあります。


 

12月の税務

カテゴリー │税理士

----------12月10日までに---------

11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



----------12月31日までに---------

10月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等)

4月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等)

消費税期間短縮をしている4月、7月、10月、1月決算法人の3月ごとの確定申告

消費税の年税額が400万円超の4月、7月、1月決算法人の3月ごとの中間申告


12月は年末調整があります。
年末調整については、別記します。


 

11月の税務

カテゴリー │税理士

----------11月11日までに---------

10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



----------11月30日までに---------

9月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等)

3月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等)

消費税期間短縮をしている3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの確定申告

消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告


個人事業税の納付(第2期分)


そろそろ税務署から年末調整関係の書類の届く時期です。
それに向けて、準備をしておきましょう。
(生命・損害保険関係の控除証明ハガキの保存等)


 

10月の税務

カテゴリー │税理士

----------10月10日までに---------

9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



----------10月31日までに---------

8月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等)

2月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等)

消費税期間短縮をしている2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの確定申告

消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告


個人の普通徴収住民税(道府県民税及び市町村民税)の納付(第3期分)