2013年12月08日23:21
年末調整について≫
カテゴリー │税理士
<年末調整の必要書類が税務署から届く人>
給与を支払っている従業員のいる個人事業者及び法人。
このような個人事業者や法人は、「給与支払事務所」と呼ばれ、
開業時や初めて従業員を雇ったときなどに「給与支払事務所の開設届け」を提出しており、
その提出をしている人に対して、その書類が届きます。
<年末調整とは>
給与支払事務所は、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行います。
しかし、その年の年間に給与から源泉徴収した所得税の合計額は、
その人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
給与支払事務所には「源泉徴収税額表」が届きます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf
(国税庁HP 源泉徴収税額表)
給与を支払う際には、この表を見て源泉徴収を行います。
例えば、扶養家族の居ない人の20万円の給与ならば、4770円となります。
そして、この人の給与が、
次の月は15万円→源泉徴収税額は2980円
その次の月は18万円→源泉徴収税額は4050円
となるわけですが、これらの税額を 4770+2980+4050+・・・・・
と合計していっても、その人が1年間に納めるべき税額とはならないのです。
この1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
これらの税額を一致させる手続を年末調整といいます。
<年末調整により事業者がしなければならない事務>
・上記のような年末調整を行うという事務
(具体的方法は、国税庁HPにも書いてあります。)
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm
・上記の税の差額が計算されたら、それを従業員に還付または追加徴収する事務
(12月の給与にその分を合わせて支払う場合には、給与支給日まで)
・上記の差額清算後の税額を納付書に書いて支払う事務
(平成26年1月10日まで)
(半期納付の特例を受けている人は、平成26年1月20日まで)
・年間給与合計額、所得税額等を書いた「源泉徴収票」を発行する事務
・その「源泉徴収票」に書かれていることと同じことを書いた「給与支払報告書」を
従業員各人が住んでいる市町村に届けるという事務
(平成26年1月31日まで)
・従業員全員の年間給与合計額、所得税額合計額、等を書いた「法定調書合計表」を
所轄の税務署に届けるという事務
(平成26年1月31日まで)
などがあります。
給与を支払っている従業員のいる個人事業者及び法人。
このような個人事業者や法人は、「給与支払事務所」と呼ばれ、
開業時や初めて従業員を雇ったときなどに「給与支払事務所の開設届け」を提出しており、
その提出をしている人に対して、その書類が届きます。
<年末調整とは>
給与支払事務所は、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行います。
しかし、その年の年間に給与から源泉徴収した所得税の合計額は、
その人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
給与支払事務所には「源泉徴収税額表」が届きます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf
(国税庁HP 源泉徴収税額表)
給与を支払う際には、この表を見て源泉徴収を行います。
例えば、扶養家族の居ない人の20万円の給与ならば、4770円となります。
そして、この人の給与が、
次の月は15万円→源泉徴収税額は2980円
その次の月は18万円→源泉徴収税額は4050円
となるわけですが、これらの税額を 4770+2980+4050+・・・・・
と合計していっても、その人が1年間に納めるべき税額とはならないのです。
この1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
これらの税額を一致させる手続を年末調整といいます。
<年末調整により事業者がしなければならない事務>
・上記のような年末調整を行うという事務
(具体的方法は、国税庁HPにも書いてあります。)
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm
・上記の税の差額が計算されたら、それを従業員に還付または追加徴収する事務
(12月の給与にその分を合わせて支払う場合には、給与支給日まで)
・上記の差額清算後の税額を納付書に書いて支払う事務
(平成26年1月10日まで)
(半期納付の特例を受けている人は、平成26年1月20日まで)
・年間給与合計額、所得税額等を書いた「源泉徴収票」を発行する事務
・その「源泉徴収票」に書かれていることと同じことを書いた「給与支払報告書」を
従業員各人が住んでいる市町村に届けるという事務
(平成26年1月31日まで)
・従業員全員の年間給与合計額、所得税額合計額、等を書いた「法定調書合計表」を
所轄の税務署に届けるという事務
(平成26年1月31日まで)
などがあります。