11月の税務

鵜飼毅税理士事務所

2013年11月10日 14:12

----------11月11日までに---------

10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



----------11月30日までに---------

9月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等)

3月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等)

消費税期間短縮をしている3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの確定申告

消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告


個人事業税の納付(第2期分)


そろそろ税務署から年末調整関係の書類の届く時期です。
それに向けて、準備をしておきましょう。
(生命・損害保険関係の控除証明ハガキの保存等)

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