5月の税務

鵜飼毅税理士事務所

2014年05月13日 18:36

毎度、毎度の5月の税務の話題です。

----------5月10日までに---------

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



----------5月31日までに---------

3月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等)

9月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等)


国の会計年度も3月なので、3月決算としている法人も多いようです。
だから、5月31日までに法人税等の申告をしなければならないところが多く、
税理士の間では「第2の繁忙期」と言われています。
(私のところは、あまりありませんが。)

また自動車を所有する人は、自動車税の納期限も5月末です。
そのお知らせも届いているかと思います。
私の自動車税は、去年まで4万5千円でしたが、今年からエコカーに変えたら2万円でした。
買ったときに取得税、重量税もゼロでしたが、毎年分も少ないんですね。
その説明は受けていて知っていたことですが、本当に支払うと実感します。
百万単位の車を買う時に、万単位で「税金安くなります」と言われてもピンと来ないですが、
税金だけを支払う時は、この2万の違いは大きいですね。

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