2月の税務

鵜飼毅税理士事務所

2014年02月02日 16:50

----------2月10日までに---------

1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



----------2月28日までに---------

12月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等)

6月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等)

消費税期間短縮をしている3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの確定申告

消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告


平成25年度個人確定申告のスタートです。
期限は、平成26年3月17日(月)までです。

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