12月の税務

鵜飼毅税理士事務所

2013年12月08日 22:30

----------12月10日までに---------

11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



----------12月31日までに---------

10月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等)

4月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等)

消費税期間短縮をしている4月、7月、10月、1月決算法人の3月ごとの確定申告

消費税の年税額が400万円超の4月、7月、1月決算法人の3月ごとの中間申告


12月は年末調整があります。
年末調整については、別記します。

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