2013年07月02日01:25 7月の税務≫ カテゴリー │税理士 期限 7月10日 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 所得税の予定納税額の減額申請 7月31日 5月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税等) 所得税の予定納税額の納付(第1期分) 11月決算法人の中間申告(法人税・地方税・消費税等) 消費税期間短縮をしている2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの消費税確定申告 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの消費税中間申告 等 同じカテゴリー(税理士)の記事 2015年 あけましておめでとうございます(2015-01-01 22:07) 今年の漢字は?(2014-12-13 11:31) 5月の税務(2014-05-13 18:36) 4月の税務(2014-04-03 14:46) 2月の税務(2014-02-02 16:50) あけまして、おめでとうございます(2014-01-01 12:59) コメント(0) 税理士 名前: メール: URL: 情報を記憶: コメント: 上の画像に書かれている文字を入力して下さい <ご注意>書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 確認せずに書込 前のページ 画像一覧 次のページ